今回の質問はどのような質問でしょうか?
質問:
後遺障害と時効について質問させて頂けます。示談後に後遺障害等級が上がった為に相手加害者→損保会社と争う場合は症状固定後三年が時効になると考えて宜しいでしょうか?三年以内に裁判手続きまですれば良いのですか?詳しい方、宜しくお願い致します。
不思議ですね――
回答できました!:
示談が成立した場合は示談書で取り決められたこと以外の主張を出来ないのが原則ですが、示談成立時に予想できなかった新たな後遺障害が判明したならば、その請求が認められることがあります。後三年の賃貸の、圧倒的な情報量。☆DOOR賃貸へステキな暮らしが見つかる、DOOR賃貸をオススメし判例では「全損害額が把握できない状況での示談は、予想し得なかった損害について放棄したことにはならない」との立場をとっています。また、後遺障害の存在を前提として示談した場合でも、その障害の程度が悪化した場合にも、予見の範囲内であったかどうかという判断は難しいものです。
結局のところ、示談条項で「将来の損害の新たな発生や既存障害の悪化した場合は損害請求ができる」旨を明確にしておくことで当事者は安心します。
しかし、実際の場面が生じた場合には、立証が必要になるのは言うもありません。
1、この請求するときは、交通事故による症状であることを被害者が立証しなければなりません。
一般的に交通事故からの期間 が長いほど、立証が難しくなります。2、示談時に予想外の症状でなくてはなりません。以前よりも首が痛くなったという程度ではだめです。 示談ではよくトラブル回避のために、示談書には「将来、本件事故が原因で後遺障害が発生したときは別途協議する」という 一文を入れることもあります。
いずれにせよ、示談書の作成テクニックがその後の状況を大きく変えてくるでしょう。
交通事故の損害賠償請求権は事故発生と同時に生じるので、同時に時効が進行することになります。後遺障害においても本来は同じですが、事故発生時にはまだ予測ができない後遺障害については、症状固定日を起算点とするのが判例です。症状固定日が異なる複数の障害が発生している場合には、最後に症状固定した日を起算点となります。[後遺障害等級が上がった為]と言う事でありますが、何級から何級に上がったのでしょうか、示談の際に前等級に対応する計算での賠償額(自倍基準なら224万円・/裁判基準なら290万円)は、既に受け取っておられるでしょうし、新等級が認定されると同時に自賠責保険金の差額(461万円-224万円=237万円)も振り込まれているはずです。裁判基準で新たに計算しなおすにしても、後遺障害慰謝料・遺失利益・休業補償等について、よほど大きな差額がゲットできる事案でないと、費用対効果の点から考えて、裁判対応とするメリットは少なく、紛セン対応とされたら如何かと思います。補足私は、その通り「症状固定した日から起算して3年」と理解しておりましたが、間違いがあってはと思い、近くの行政書士に確かめたところ、やはり、原則はその通りですが、もう少し詳しい状況が分からないと、正確なお答えはしかねるとのことでした。とにかく、既に示談済とのことですが、弁護士対応で解決なさったのならその弁護士に、そうでないのなら、ご自身が弁護士等の専門家の無料相談でもお受けになり、しっかりとお確かめ下さい。
その時には、事故日・症状固定日・示談した日・示談後に同一部位の後遺障害が異議申し立てにより繰り上がったのか、それならば、何故異議申し立ての結果を待ってから、示談をしなかったのか?あるいは、示談時予測できなかった別部位に新たな後遺障害等級が認められ、併合で繰り上がったのか等を説明できるようにしておいて下さい。後遺障害診断書・示談書も持参される方が良いのではと思います。
次回はもっとスムーズに答えて見せます!